大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)16 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決が認定した事実によれば、民法七七〇条一項五号にいわゆる婚姻を継続し

がたい重大な事由があるものとは認められないとした原判示は相当である(昭和二

九年(オ)一一六号同年一一月五日当裁判所判決、集八巻二〇二三頁参照)。所論

は原審の認定と異る事実を前提とするものであつて採用に値しない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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